フィリピン人介護士の受け入れについて
特定技能の場合、現在受け入れている技能実習生とは別のフィリピンの認定送出機関と受入機関(受入企業)がRA(Recruitment Agreement)を締結後、DMW及びMWOの承認を経て入国手続きが進められ、直接雇用することができます。
特に介護分野の特定技能労働者では、フィリピンでは介護士の国家資格であるCaregivingNCⅡの資格を保有を義務付け、介護教育や資格もない他国との差別化を図っています。
日本においてフィリピン人が介護士として就労するには、日本の入国要件とフィリピンの出国要件を満たす人材を必要な手続きに従ってフィリピンの認定送出機関と契約して進める必要があります。
技能実習生では、フィリピンの認定送り出し機関と日本の外国人技能実習機構登録の受け入れ監理団体(協同組合)がSPAと呼ばれる特別委任契約などの取り交わしDMW及びMWOでの承認後、様々な手続きを経て進められていきます。
特定技能の人材を受け入れるには、日本の受け入れ監理団体、有料職業紹介事業者、登録支援機関を介すことなく、直接フィリピンの認定送り出し機関と受け入れ企業(介護事業者)とRA(Recruitment Agreement)を締結することになります。
在留資格認定証明書交付手続、在留資格変更許可手続、査証発給手続等の日本側での手続が必要となりますが、自社で行うことができない場合は外部の登録支援機関や行政書士に依頼することになります。自社で行えば費用の発生もありません。
詳細は下部の主な流れをご参照ください。
在留期間について
日本での在留期間は、技能実習生は3年(優良事業者の場合は5年)、特定技能は5年間です。特定技能評価試験の合格証の有効期限は、合格発表日から10年です。TESDA認定のCaregiving NCⅡを保有している場合は、最初は技能実習生として3年、その後特定技能に切り替えて5年、合計8年間を介護事業者に在籍することも可能です。
また介護福祉士の試験に合格して、在留期限なしで就労を希望している介護士も多数います。介護福祉士になれば家族も来日することもできます。独身者のなかには、日本人の配偶者を希望している人もいます。
入国に必要な要件
・技能実習生:TESDA認定のCaregiving NCⅡと日本語能力試験JLPT-N4同等以上
・特定技能労働者:介護技能評価試験、介護日本語評価試験、日本語能力試験(JLPT-N4以上)又は国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)、TESDA認定のCaregiving NCⅡ
面接について
DMW及びMWOの登録が完了後、日程を調整して面接日が設定されます。
面接は、フィリピンで直接会って面接されることが好ましいと思っておりますが、インターネットを活用したオンライン面接(zoomやSkype)にも対応しています。
送出機関に支払う費用について
技能実習生の場合
技能実習生に関する月次監理費用は、一人当たり10,000円です。
その他、日本語学習支援費用、在留資格申請書類作成費用、渡航費等を、フィリピンを出国するまでに全額支払う必要があります。
特定技能労働者の場合
特定技能労働者に関するフィリピンの認定送出機関の紹介手数料は、一人当たり350,000円です。フィリピンを出国するまでに全額支払う1回のみの費用で、技能実習制度のような月次監理費用はありません。
この費用には、フィリピン側で必要な人材募集・選別費用、教育指導費用、ガイダンス費用、申請書類作成料、オリエンテーション費用、マニラ空港までの送迎費用が含まれています。
含まれない費用は、DMW及びMWO申請費用、日本語学習支援費用、日本側の在留資格申請費用、渡航費、日本の空港での送迎費、その他入国後の費用、有料職業紹介事業者への紹介料等です。
※在留資格申請等を自社で行うことができない場合は外部の登録支援機関や行政書士に依頼することになります。自社で行えば費用の発生もありません。
主な流れについて
1.送り出し機関と人材募集・雇用に係る募集取決め(Recruitment Agreement)を締結
日本の受け入れ機関が、フィリピン国籍の方をフィリピンから新たに特定技能外国人として受け入れるに当たって、フィリピンの制度上、フィリピン政府から認定を受けた現地の送出機関を通じて人材の紹介を受け、採用活動を行うことが求められるとともに、送り出し機関との間で人材の募集及び雇用に関する互いの権利義務を明確にした募集取決めの締結が求められています。また募集取決めは、日本の公証役場での公証を経たものになります。
2.MWOへの提出書類の準備・提出
受け入れ機関は、必要書類(労働条件等を記載した雇用契約書のひな形、上記1で作成した募集取決め、求人・求職票等)をMWO等に郵送し、所定の審査を受け、雇用主(特定技能所属機関)としてDMWに登録される必要があります。 またMWO等への提出書類については、所定の様式に則って作成することが求められています。
フィリピン国籍の方を特定技能外国人として受け入れるためには、在留資格認定証明書交付手続、在留資格変更許可手続や査証発給手続といった日本側の手続が必要となります。これに加えフィリピン側でも一定の手続が必要とされていますので、この手続は日本側の手続ではありませんが、この点も含めて以下に手続の概要を説明します。 なおフィリピンから新たに受け入れる場合に必要となる在留資格認定証明書の有効期限は、交付された日から3か月となっておりますのでフィリピン側の手続に必要と見込まれる期間も考慮し、同証明書が有効期限切れとならないよう御留意願います。
3.MWO等での面接
上記2の審査を経た後、受け入れ機関の代表者の方又は委任された従業員の方はMWO等に赴き、労働担当官による英語での面接を受ける必要があります。なお、この面接は、コンサルティング業者(行政書士を含む)や登録支援機関の方が代わって受けることが認められていませんので御注意ください(面接に通訳を同席させることは妨げられていません)。 また必要に応じてMWO等による受け入れ機関への実地調査が実施されます。
4.MWOへの登録
上記2の審査及び上記3の面接の結果、受け入れ機関がMWO等により自国民の雇用主として適正であるとの判断がなされた場合、MWO等から認証印が押印された提出書類一式及び推薦書(Recommendatory Memorandum)が受け入れ機関宛てに郵送されることとなっています。 受け入れ機関は、送り出し機関を通じてこれらの書類一式を本国のDMWに提出することによって、DMWにて雇用契約で定める予定である労働条件等の内容が確認され、受け入れ機関が雇用主としてDMWに登録されるとともに、求人情報が登録されます。 DMWへの登録後、提出した雇用契約書のひな形にDMWの認証印が押印され、送り出し機関を通じて受れ入れ機関に対して返送されます。つまり上記2~4の手続を終えるとDMW及びMWOの認証印が押印された雇用契約書のひな形等が受け入れ機関の手元に返送されます。登録の結果、受け入れ機関はフィリピン国籍の方の採用活動に着手することが可能とされています。
※ 受け入れ機関が特定技能所属機関として既にDMWに登録されている場合は、募集取決めの締結(上記1の手続)、DMWへの登録手続(上記2~4の手続)は不要です。ただし、特定技能所属機関が既にDMWに登録されている場合であっても、登録された雇用契約書から変更された契約条件をもって新たにフィリピン国籍の方を特定技能外国人として受け入れる場合や求人数を増やす必要がある場合は、上記2の求人・求職票の承認手続が必要です。
5.雇用契約の締結
送り出し機関は、上記4で登録された求人情報を基に適当な人材を募集し、受け入れ機関は、送り出し機関から人材の紹介を受けて特定技能に係る雇用契約を締結することとなります。
6.在留資格認定証明書の交付申請
受け入れ機関は、地方出入国在留管理官署に対し、特定技能に係る在留資格認定証明書の交付申請を行ってください。同証明書が交付された後、雇用契約の相手方に対し、同証明書の原本を郵送してください。
7.査証発給申請
雇用契約の相手方で、特定技能外国人として来日予定のフィリピン国籍の方は、上記6で郵送した在留資格認定証明書を在フィリピン日本国大使館に提示の上、特定技能に係る査証発給申請を行うことになります。
8.出国前オリエンテーション(Pre-Departure Orientation Seminar)の受講
特定技能外国人として来日予定のフィリピン国籍の方は、本国の海外労働者福祉庁(OWWA:Overseas Workers Welfare Administration)が実施する出国前オリエンテーションを受講することが必要とされています。出国前オリエンテーションは、半日程度で終了します。なお出国前オリエンテーションの受講申込は、送り出し機関を通じて行なわれます。また出国前オリエンテーションの受講申込時に、上記6で交付された在留資格認定証明書が有効期限内である必要があります。
9.健康診断の受診
特定技能外国人として来日予定のフィリピン国籍の方は、健康診断を受診する必要があります。健康診断は半日程度で終了します。なお健康診断の受診申込は、送り出し機関を通じて行なわれます。
※ 査証発給申請(上記7の手続)と出国前オリエンテーションの受講(上記8の手続)及び健康診断の受診(上記9の手続)は、同時並行で行うことが可能です。
10.海外雇用許可証(OEC:Overseas Employment Certificate)の発行申請
OECは、フィリピン側の手続を完了したことを証明する文書とされており、特定技能外国人として来日を希望するフィリピン国籍の方は、上記7で査証を取得し、上記8の出国前オリエンテーションの受講及び上記9の健康診断の受診後、送り出し機関を通じOECの発行をDMWに申請します。その上でフィリピンを出国する際、出国審査において、取得したOECを提示することが必要です。なおOECの発行申請時に、上記6で交付された在留資格認定証明書が有効期限内である必要があります。
11.特定技能外国人として入国・在留
上記の手続を行ったフィリピン国籍の方は、日本到着時の上陸審査の結果、上陸条件に適合していると認められれば上陸が許可され、「特定技能」の在留資格が付与されます。
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