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日本で就労している外国人は、2021年10月末時点で過去最高の172万7,221人、国籍別では、ベトナムが最も多く453,344人(26.2%)、中国が397,084人(23.0%)、フィリピンが191,083人(11.1%)の順となっています。外国人を雇用する事業所数は、過去最高の285,080か所、2014年以降、毎年約2万事業所ペースで増加してきています。深刻化する日本の人手不足は、外国人労働者に依存しなければ日本経済は存続できません。
参考:厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和3年10月末現在)
未だにブローカーなどを介し、多額の借金を背負って来日している技能実習生や特定技能労働者も多く、窃盗・失踪・盗難・殺人など、一部の外国人労働者がイメージを悪くする状況にもつながっています。最近では、トラブルの多い送出国や多額の借金を背負って来日する中国、ベトナム、カンボジア等の外国人労働者(技能実習生や特定技能労働者)を敬遠し、フィリピン人を希望する受入企業が増えています。
世界一の出稼ぎ大国フィリピンは、政府が国民の海外への出稼ぎを積極的に支援・奨励し、500万人以上の労働者を世界190カ国に向けて送り出しています。海外就労するフィリピン人は、一般的にOFW(Overseas Filipino Workers)と呼ばれ、OFWから送金される外貨は、名目GDPの1割(約4兆円)にも相当し、フィリピン経済を底支える非常に重要な財源になっています。フィリピンは、DMW(移住労働者省、旧POEA)、MWO(移住労働者事務所、旧POLO)、TESDA(技術教育技能開発庁)を置き、優秀な人材の創出と管理、労働者権利の保護をフィリピン政府、国民が一丸となって力を入れています。フィリピン人材の送り出し業務をできるのは、認定された送出機関のみです。
この様にフィリピン政府が世界基準に対応するために、制度や規制が整備されていない他国と比べると殆んどトラブル等も起こりません。またフィリピンでは特定技能労働者の場合、NCⅡ(National Certificate)という国家資格の保有を義務付け、該当分野の専門教育や認定資格もない他国との差別化を図っています。
NPOグロスは、約20年間ボランティア活動を中心に、フィリピンで国際貢献してきました。
NPOグロスは、日本の深刻化する人手不足対策で、優良なフィリピン人材(技能実習生・特定技能労働者)が日本企業に就労し、日比両国への経済貢献を支援しています。フィリピンの優良な認定送出機関を日本の受入企業・登録支援機関・協同組合に無償で紹介しています。
フィリピン人技能実習生
外国人技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。技能実習2号移行対象職種は86職種158作業あります。(令和3年4月25日時点)
フィリピン人技能実習生を受け入れるには、日本の入国要件とフィリピンの出国要件を満たす人材を必要な手続きに従ってフィリピンの認定の送出機関と契約して進める必要があります。
技能実習生では、フィリピンの認定の送出機関と日本の外国人技能実習機構登録の受入監理団体(協同組合)がSPA(Special Power of Attorney)と呼ばれる特別委任契約などの取り交わしDMW及びMWOでの承認後、様々な手続きを経て進められていきます。
詳細は ⇒ フィリピン人技能実習生
フィリピン人特定技能労働者
特定技能1号は、介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の12分野あります。
在留資格「特定技能1号」として日本での就労を目指すフィリピン人特定技能労働者は、日本語能力試験(JLPT-N4以上)又は国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)と該当分野の特定技能評価試験に合格することが必要です。
特定技能の場合、現在受け入れている技能実習生とは別のフィリピンの認定の送出機関と受入機関(受入企業)がRA(Recruitment Agreement)を締結後、DMW及びMWOの承認を経て入国手続きが進められ、直接雇用することができます。
特にフィリピンでは特定技能労働者の場合、NCⅡという国家資格の保有を義務付け、該当分野の専門教育や認定資格もない他国との差別化を図っています。
詳細は ⇒ フィリピン人特定技能労働者
フィリピンの認定送出機関
フィリピンは、DMW(移住労働者省、旧POEA)、MWO(移住労働者事務所、旧POLO)、TESDA(技術教育技能開発庁)を置き、優秀な人材の創出と管理、労働者権利の保護をフィリピン政府、国民が一丸となって力を入れています。フィリピン人材の送り出し業務をできるのは、認定された送出機関のみです。 この様にフィリピン政府が世界基準に対応するために、制度や規制が整備されていない他国と比べると違法行為でない限り、殆んどトラブル等も起こりません。
フィリピンの認定送出機関は、近隣のアジア諸国、中東、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、アメリカに向けて豊富な人材を送り出しています。フィリピン各地の日本語学校、職業訓練学校、大学と提携しているので各分野の優秀な人材を紹介することができます。
詳細は ⇒ フィリピンの認定送出機関
受入手続きの流れ(フィリピン人特定技能労働者)
日本においてフィリピン人が特定技能労働者として就労するには、日本の入国要件とフィリピンの出国要件を満たす人材を必要な手続きに従ってフィリピンの認定送出機関と契約して進める必要があります。
技能実習生では、フィリピンの認定送出機関と日本の外国人技能実習機構登録の受入監理団体(協同組合)がSPAと呼ばれる特別委任契約などの取り交わしDMW及びMWOでの承認後、様々な手続きを経て進められていきます。
特定技能の人材を受け入れるには、日本の受入監理団体、有料職業紹介事業者、登録支援機関を介すことなく、直接フィリピンの認定送出機関と受入企業とRA(Recruitment Agreement)を締結することになります。
在留資格認定証明書交付手続、在留資格変更許可手続、査証発給手続等の日本側での手続が必要となりますが、自社で行うことができない場合は外部の登録支援機関や行政書士に依頼することになります。自社で行えば費用の発生もありません。
詳細は ⇒ 受入手続きの流れ(フィリピン人特定技能労働者)
介護分野ならフィリピン人介護士
介護分野の技能実習生だけでなく特定技能労働者も、フィリピンでは介護士の国家資格であるCaregivingNCⅡの資格を保有を義務付け、介護教育や資格もない他国との差別化を図っています。
特定技能の場合、現在受け入れている技能実習生とは別のフィリピンの認定送出機関と受入機関(受入企業)がRA(Recruitment Agreement)を締結後、DMW及びMWOの承認を経て入国手続きが進められ、直接雇用することができます。
日本においてフィリピン人が介護士として就労するには、日本の入国要件とフィリピンの出国要件を満たす人材を必要な手続きに従ってフィリピンの認定送出機関と契約して進める必要があります。
技能実習生では、フィリピンの認定送り出し機関と日本の外国人技能実習機構登録の受け入れ監理団体(協同組合)がSPAと呼ばれる特別委任契約などの取り交わしDMW及びMWOでの承認後、様々な手続きを経て進められていきます。
特定技能の人材を受け入れるには、日本の受け入れ監理団体、有料職業紹介事業者、登録支援機関を介すことなく、直接フィリピンの認定送り出し機関と受け入れ企業(介護事業者)とRA(Recruitment Agreement)を締結することになります。
在留資格認定証明書交付手続、在留資格変更許可手続、査証発給手続等の日本側での手続が必要となりますが、自社で行うことができない場合は外部の登録支援機関や行政書士に依頼することになります。自社で行えば費用の発生もありません。
詳細は ⇒ 介護分野ならフィリピン人介護士
その他の日本語学習教材
ゼロから日本語学習を始める方にも分かりやすい、ひらがな・カタカナ・漢字を学ぶための動画教材です。日本語を母語としない方が、日本語を学ぶ上での最初の難関ポイントとなるのが、ひらがな・カタカナ・漢字を理解するという点です。ひらがな・カタカナな日本独自の文字であり、どの国の学習者もつまづき易いポイントです。日本語能力試験(JLPT)の試験問題は、N5レベルの段階から日本語で記載されていますので、ひらがな・カタカナ・漢字を攻略せずに合格できません。動画教材は、全くの初心者から学習を始められるよう構成され、詰め込みで覚えるのではなく、文字の成り立ちや発音のコツなど、習得速度を上げられるよう工夫が施されています。教材の動画は日本語ネイティブにより解説されていますが、動画下部に字幕がついており、日本語を学ぶことが可能です。
詳細は ⇒ その他の日本語学習教材
お問い合せ
NPOグロスは、優良なフィリピン人材(技能実習生・特定技能労働者)が日本企業に就労し、日比両国への経済貢献を支援しています。
試験に合格し入国要件を満たした人材を確保しているフィリピンの優良な認定送出機関を日本の受入企業・登録支援機関・協同組合に無償で紹介しています。
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